不動産・宅地取引・登記
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A氏の相続人が相続放棄をしている場合は、相続財産管理制度を利用してA氏の持分を取得することが出きると考えます。
一般的な手続きの流れは
①A氏の住所地の家庭裁判所に申し立てる。家庭裁判所は申立てにより相続財産管理人を選任
②2ヶ月経過後、財産管理人は2ヶ月以上の期間を定めて相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告をする。
③公告期間満了後、なお相続人があることが明らかでないときは財産管理人の申立てに基づき、家庭裁判所が6ヶ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をする。
④相続人捜索の公告期間満了時までに、相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定
家庭裁判所から「権限外行為許可」を得て、財産管理人が相続財産である土地の持分を売却することができます。
今のままでは、第3者に土地を売却することはできません。
共同所有の山林持分1/24ですので、B社にとっての担保価値はほとんど無いに等しいと考えます。
財産管理人との買取交渉過程において、B社に担保権の抹消承諾交渉が併せて必要と考えます。