不動産・宅地取引・登記
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問題はないですが、なにを境界標とするか、その費用負担は
どうするかについては、地権者と協議ですね。
境界標を設置する権利はありますが、どんな境界標
をどこに設置するかについては説明して置いた方が
いいでしょう。