不動産・宅地取引・登記
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区分マンション3室と1棟ものアパート8室の計11室です。
地方公務員とのことですから、当該自治体の人事委員会規則を確認する必要がありますが、国家公務員の例ですと人事院規則(14-8)、(昭和31年8月23日職職―599)により、10室未満の不動産賃貸であればそもそも兼業承認が不要とされており、これ以上の場合には以下の要件を満たしていれば、承認されることになっています。(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。ご質問者様の場合、管理をすべて任されているとのことですから、あとは特別利害関係の問題さえなければ、この条件は満たしている可能性が高いと思われます。この規定をご参考にしていただいて、ご質問者さあの自治体での規定が、具体的にどのように定められているのか、人事の方と確認、協議されてみてください。
参考
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm
ここまでの回答は、無料法律相談から受けた内容とも同じです。
内密に県人事課へ聞いたところ、回答は県としては相続に関わる兼業だけやむを得ず、承認していおり、基本的に不動産賃貸に限らずすべての兼業許可は許可できないというものでした。
県人事委員規則の規定そのものが明らかにされていないところも有り、はっきりしませんが、正面から許可を取りに行こうとすると禁じているという回答しか帰ってきません。
何かいい方法はないでしょうか。