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AE
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行政書士
カテゴリ:
不動産・宅地取引・登記
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先日、住んでいた部屋を解約し、本日立会いの下、鍵の返却をしました。 その際に退去時の部屋のクリーニング代と過去二回
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先日、住んでいた部屋を解約し、本日立会いの下、鍵の返却をしました。
その際に退去時の部屋のクリーニング代と過去二回分の更新料(未請求)を請求をされました。
更新時に文書での通知・請求等は一切なく、管理会社も「仲介した不動産会社が更新の手続きをしていると思っていた」と話していました。
契約書には「更新時は新賃料の1ヶ月分を支払うものとする」と明記してありましたが、私自身「通知もなかったので、家賃とは別の事だと認識しておらず月々の賃料を払えばいいもの」と認識していました。
相手側の落ち度で、今更2回分の更新料を払わなければならないのでしょうか。もしくは減額することはできるでしょうか。
更新の書類は二回分まとめて渡され、まだ書いていません。
ただ、精算書の書類には直筆で「更新料二回分+ハウスクリーニング代を期日までに振り込む旨と、新しい住所、名前、電話番号、上記の内容を確認した」と書きました。捺印は求められなかったのでしていません。
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専門家:
AE
返答済み 4 年 前.
契約書に更新料の支払いが明記されているのであれば、契約上の支払義務を負っています。
相手が通知・請求等をしていなくても、そのことは支払わないことを正当化する理由とはならないため、それを理由に支払いを拒否することは残念ながらできません。
もっとも、不動産の賃貸借契約の場合、更新手続きをしなくても、借地借家法という法律の規定により更新拒絶の手続きをしない限り自動的に契約は更新される(これを法定更新といいます)のですが、その際に契約上の更新料の支払義務があるかどうか争われることがあり、契約書の文言によっては支払わないで良いという結論になるケースは存在しますので、今回のご質問の状況でも、法定更新なので更新料を支払わないあるいは最初の1回のみ更新料の支払義務があるという主張をすることも可能でした。
しかし、清算書に「更新料二回分+ハウスクリーニング代を期日までに振り込む旨と、新しい住所、名前、電話番号、上記の内容を確認した」とお書きになったということは、その内容を承諾したという相手に有利な証拠となってしまいますので、いまから上記のような主張をして争っても勝ち目はあまり高くないでしょう。捺印が無いから承諾していなかったというのも難しいです。
上記のことをご理解いただいたうえで、それでも支払いをしたくない場合は更新の書類は書かずに「更新手続きをとっていなかったので法定更新されている。法定更新により期間の定めのない契約になっているので、更新料は最初の契約期間満了時の1回分のみなら支払う」という主張で強気に交渉してみてください。
これに応じるかどうかは相手次第です。
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