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houmu
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行政書士
カテゴリ:
不動産・宅地取引・登記
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経験:
行政書士 知的財産修士 2級FP技能士
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平成3年に公的事業の関係から公民館移転が迫られ、当時の自治会が中心となり、農地の一部(田)を購入して(100坪程度)
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平成3年に公的事業の関係から公民館移転が迫られ、当時の自治会が中心となり、農地の一部(田)を購入して(100坪程度)埋め立てて移築されていますが、当時は地縁団体が不動産取得を行うことが出来なかったため、当時の役員数人の共有名義で登記(田で登記)されたままきており、これから地縁団体を法人化して名義変更を行いたいのですが、田のままで地縁団体への移転登記は可能でしょうか。ちなみにその場所は、市街化調整区域(開発区域と隣接)と思われます。
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専門家:
houmu
返答済み 4 年 前.
農地の譲渡は、基本的に農家を相手にしか行うことができません。
従って、田のままでの移転登記はできません。
また、市街化調整区域だろうとのことですから、この場合原則として農地転用は
認められません。
しかし、今回の場合、平成3年の事業とのことですから、すでに20年以上経過して
いますし、当時公的事業が理由で移転をせざるを得なかったこと、利用目的も
公民館という公的なものであることなどを考えれば、農地転用許可を受けた上で、
移転登記を行うことができる可能性はあるでしょう。
但し、個別の事例としては各自治体によって運用の違いも有ります。
上記のような点を踏まえた上で、地域の農業委員会と協議をされてみてください。
参考
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-640/nouchi_tenyou.html
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