不動産・宅地取引・登記
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土地の境界が明確になっていて、明らかに越境した行為であれば、不動産侵奪罪という犯罪となりますが、隣地土地所有者は越境していないと考えていると推察されます。
何か工事が始まり工作物が完成してしまうと解決が困難となりますので、所有権の妨害排除請求権に基づく仮処分申立、あるいは建築禁止の仮処分命令の申立てをすることが考えられます。これにより裁判所による関係者からの事情聴取を経て、工事の中断や和解勧告によって和解になる場合もあります。しかる後に境界確定をすることが必要と考えます。
回答ありがとうございます。元本の図面形から見ると、明らかに越境が覗えますが・・・?妨害排除請求権により仮処分申立等は一般民間人が裁判所にて申立、申請などが出来ますか?