不動産・宅地取引・登記
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B氏は自分の新築の際には、既存の塀を本来の境界線まで戻すように請求してくると考えられます。その場合ご自分の費用負担で塀を撤去し、本来の境界位置に塀を再築されるお考えであれば、このままでよいと思いますが、そうでないならば取得時効の援用を申し立てることを検討された方がよろしいかと思います。
また、B氏がその気になっても法律上、あなたの家を壊すことはできませんので、その点は心配される必要はありません。