不動産・宅地取引・登記
弁護士や司法書士など不動産・宅地取引・登記に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
境界線から1メートル未満のところに、他人の宅地を眺めることができるような窓や縁側を作ろうとする者は、目隠しを付けなければならない。(民法235条)
従って、すりガラスではなく目隠しを取り付けるように要求したらいかがでしょうか。