不動産・宅地取引・登記
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木造瓦葺2階建 1階 132.55平方メートル 2階2.27平方メートル
(専有部分の建物の表示) 建物の名称 C 居宅 木造瓦葺2階建 1階46.58平方メートル 2階11.55平方メートル 25番の1から区分
上記建物は取り壊され、閉鎖となっております。
長屋残存建物は屋内壁が外部にむき出しになっており、風雨にさらされる状態です。通常のトタン葺でもよいので風雨から守れるようにしてもらえればよい。
棟割長屋形式の区分建物のようですので、建物の区分所有等に関する法律が適用されると考えます。構造上一体化した建物の一部を切り離すことは建物全体の構造強度に大きな影響を与えることも考えられるので、隣接した壁の接合部分は構造的に共有部分と考えます。従って、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者である貴殿の承諾を得なければなりません。
現状の状態になることを承諾していない以上、共用部分と思われる接合部分の復旧、あるいは、その復旧に要する補修費の補償の請求ができると考えます。
弁護士会が設立しているADRセンター(裁判外紛争解決センター)に持ち込んで解決されたらいかがでしょうか。
また、区分建物の一部を取り壊した場合は、表題部の変更登記が必要になります。この変更登記は、取り壊した専有部分の所有者及び他の専有部分の所有者(貴殿)にも義務が発生しますので、変更登記に関することは、土地家屋調査士に相談することをお勧めいたします。
民法709条には自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて違法の行為をして、他人の権利や利益を侵害し、損害を与えた者はその損害を賠償しなければならない。とあり、その損害賠償請求は損害の発生したことを知った時から3年間、その権利を行使しないと時効によって消滅する。また、不法行為が行われた時から20年が経過するとこの請求権は消滅します。(民法724条)従って、3年間の猶予があります。
建造物損壊罪は他人の建造物を損壊した場合に対する刑事罰ですので、今回のケースでは貴殿所有の建物を直接損壊したとは思われませんので、建造物損壊には当てはまらないと考えます。