不動産・宅地取引・登記
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宅建業および設計事務所を営業しているオフィス・ワンの谷口と申します。
早速ですが問題の件は、民法でいう相隣関係の第209条(隣地の使用請求)にあたる法律に関係しています。
相手方(建築業者またはその土地の所有者)は、境界または、その付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するために必要は範囲で、隣地の使用を請求できるとあります。しかし、
あくまでも隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることができない。
また、その場合において、隣人が、損害を受けた時は、その償金を請求することができる。
とあります。
今回の件は、相手方の一方的な要求であってそのようなことはできません。
解決方法としては、①塀およびカーポートを取り壊した後、現状回復する条件等で費用その他迷惑料を相手方に負担して了解する方法。②あくまでも相手方の敷地内において工事を進めるように断る方法。
③第三者(弁護士等)を立てて話し合う方法。が考えられます。
いずれにしても、これから建物が建ち隣人とのお付き合いもされるかと思いますので、
後々、トラブルの起きないような解決策をお考えください。