雇用・労働
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お世話になります。よろしくお願いします。
会社側の勝手な都合で勤務時間を減らすことは、不利益変更に当たり、その場合は従業員の同意が必要です。同意なく変更した場合は違法になります。
また15分単位も、労基法の給与全額払いに抵触(違法)することになります。
ご返信ありがとうございます。
そうですね。
有限会社でも株式会社でも、関係なく、同じ労基法が適用されます。
違法の事実があり、会社に言っても対応してくれない場合は、労基署に相談・申告するといいです。
その場合は、これまでのことを、時系列でまとめた(書面化した)ものを用意しておくといいです。
また何か追加の質問がありましたら、新規に回答リクエスト(指名)してみてください。
あとこちら、評価(質問ページ右上の☆の評価)してもらえますと助かります。よろしくお願いします。
ありがとうございました。