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専門家287tzx75
専門家287tzx75, 行政経験者、経営労務コンサルタント、特定社労士
カテゴリ: 雇用・労働
満足したユーザー: 7063
経験:  労働基準監督署長 at 厚労省
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フルタイム、雇用契約では、シフト制による8時間労働(休憩1時間)週5日勤務を基本、週1回以上夜勤(16:30~9:00

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フルタイム、雇用契約では、シフト制による8時間労働(休憩1時間)週5日勤務を基本、週1回以上夜勤(16:30~9:00 休憩150分)、基本給には、固定残業40時間の手当が含まれている状況 しかし、実際には一人勤務で交代要員がいない為、完全に休憩することが出来ず。また、1か月の労働時間が160時間未満だと、給与計算の際に有給消化を強制される。時間外労働手当があるのに、残業は許されず、夜勤回数が多くなればなるほど、労働時間が休憩時間で引かれるため160時間に満たず、週5日以上勤務が必然となってしまう 1か月労働160時間の契約はないのに、有給を使うことを正当に拒否してはいけないのか

回答者tzx75が対応させていただきます。

有給は労働者が自由に指定して取得するもので会社は強制することは出来ません。

改善されなければ、労基署に訴えることです。

また夜勤で休憩が取れない際は賃金を支払うことが必要です。この点も労基署で対応してくれます。

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