雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
回答者tzx75が対応させていただきます。
退職日は、労働者が決めるものですから、あなたが申し出たた5/20付けでの退社となります。
5/20には、医師の指示で出勤できないとして、病気欠勤ということになるでしょう。
また、代表者の児童への虐待は役所に通報されることです。
お答えします。
代表者が勝手に退社日を5/19で処理した場合、変更を申し出ても対応しない場合は、労基署か労働局の総合相談窓口に申し出て、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれ、解決金の請求をされることです。
労働局のあっせんが不調に終わったり、あっせんの内容が納得できない場合は、3回で判決の出る労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも対応可能です。