初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
【質問1】 「宿直勤務は原則週1日」というものをネットで検索すると出てきます。そうすると月4~5回しか宿直できない、と解釈できるのですが、私の場合4月は8回入っているのでアウトではないのでしょうか?
→宿直勤務については労働基準法41条で週1回と差だけられているので、週1回が限度となります。月に8回は労働基準法違反となってしまいます。
【質問2】 上記、宿直勤務は労働基準監督局の許可が必要で、宿直手当の支払いが必要とも出てきます。私の給与明細を見たところ、その様な手当の記載はありません。会社は宿直の許可を取っていない、と解釈できるのでしょうか?
→許可を取っていることと、給与に反映していないことは別問題です。給与の支払いの報告を毎回労働基準監督署に提出するわけではないからです。
【質問3】 深夜手当ですが、16時間分支給され労働基準監督署にています。つまり、宿直勤務の前半である「19:00~24:00」の内の22:00~24:00の2時間が8日間分と推測できますが上記からするとこの支払は適正でしょうか?
→深夜手当が適用する時間は22時~5時です。仮眠時間も拘束時間ですから労働機関に含まれます。この計算でが適用されていれば支払いには問題ないといえるでしょう。
【質問4】 就業規則に、例えば就業パターンを「標準勤務時間19:00~翌9:00休憩360分」と書いていれば、上記は全て解決(問題なし)となるのでしょうか?(ちなみに見せてくれませんので確認していません) アシスタント: 了解いたしました。この件で、会社の相談窓口(または上司)に相談されましたか?
→仮眠時間は帰宅してもいい、どこに行ってもいいという場合は、休憩とみなされますが、その場で仮眠しなければならないという場合は、休憩に含まれません。何かしらの拘束がある場合は労働時間に含まれます。