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Lowe
Lowe, 行政書士
カテゴリ: 雇用・労働
満足したユーザー: 11700
経験:  行政書士事務所代表。主に、相続案件、民法の家族案件(離婚・事実婚・遺言書の相談)に対応。近年、個人情報に関する執筆を他士業と共同で手掛ける。幅広い分野での研修や勉強会の講師としても活躍。日々情報に耳を傾け知識を増やしながら、日頃の業務をこなす。
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4月より新規事業でキャンプ場が立ち上がり、私に対して夜間の待機要員として宿直勤務が発生することになりました。

ユーザー評価:

4月より新規事業でキャンプ場が立ち上がり、私に対して夜間の待機要員として宿直勤務が発生することになりました。
ただ、勤務時間と勤務内容以外詳しい説明がなく、周囲の人(弁護士や社労士ではない)に聞くと「それは少し問題があるのではないか?」と言われましたので、相談させて頂きたいと思います。宿直勤務の勤務時間ですが、19:00~翌9:00まで、仮眠時間として0:00~6:00と設定されています。
それが、4月は8日間入りました。(今月5月は9日間です)【質問1】
「宿直勤務は原則週1日」というものをネットで検索すると出てきます。そうすると月4~5回しか宿直できない、と解釈できるのですが、私の場合4月は8回入っているのでアウトではないのでしょうか?【質問2】
上記、宿直勤務は労働基準監督局の許可が必要で、宿直手当の支払いが必要とも出てきます。私の給与明細を見たところ、その様な手当の記載はありません。会社は宿直の許可を取っていない、と解釈できるのでしょうか?【質問3】
深夜手当ですが、16時間分支給されています。つまり、宿直勤務の前半である「19:00~24:00」の内の22:00~24:00の2時間が8日間分と推測できますが上記からするとこの支払は適正でしょうか?【質問4】
就業規則に、例えば就業パターンを「標準勤務時間19:00~翌9:00休憩360分」と書いていれば、上記は全て解決(問題なし)となるのでしょうか?(ちなみに見せてくれませんので確認していません)
アシスタント: 了解いたしました。この件で、会社の相談窓口(または上司)に相談されましたか?
質問者様: していますが、明確な回答を頂けません。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 今はありませんが、問題がある様でしたら次の事を考えます。

初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。

【質問1】 「宿直勤務は原則週1日」というものをネットで検索すると出てきます。そうすると月4~5回しか宿直できない、と解釈できるのですが、私の場合4月は8回入っているのでアウトではないのでしょうか?

→宿直勤務については労働基準法41条で週1回と差だけられているので、週1回が限度となります。月に8回は労働基準法違反となってしまいます。

【質問2】 上記、宿直勤務は労働基準監督局の許可が必要で、宿直手当の支払いが必要とも出てきます。私の給与明細を見たところ、その様な手当の記載はありません。会社は宿直の許可を取っていない、と解釈できるのでしょうか?

→許可を取っていることと、給与に反映していないことは別問題です。給与の支払いの報告を毎回労働基準監督署に提出するわけではないからです。

【質問3】 深夜手当ですが、16時間分支給され労働基準監督署にています。つまり、宿直勤務の前半である「19:00~24:00」の内の22:00~24:00の2時間が8日間分と推測できますが上記からするとこの支払は適正でしょうか?

→深夜手当が適用する時間は22時~5時です。仮眠時間も拘束時間ですから労働機関に含まれます。この計算でが適用されていれば支払いには問題ないといえるでしょう。

【質問4】 就業規則に、例えば就業パターンを「標準勤務時間19:00~翌9:00休憩360分」と書いていれば、上記は全て解決(問題なし)となるのでしょうか?(ちなみに見せてくれませんので確認していません) アシスタント: 了解いたしました。この件で、会社の相談窓口(または上司)に相談されましたか?

→仮眠時間は帰宅してもいい、どこに行ってもいいという場合は、休憩とみなされますが、その場で仮眠しなければならないという場合は、休憩に含まれません。何かしらの拘束がある場合は労働時間に含まれます。

質問者: 返答済み 17 日 前.
12354;りがとうございます。
【質問1】 承知致しました。
【質問2】許可を正しくしていれば、手当はつくという認識なのですが、その記載がない上、基本給からそれに該当する様な金額が増額(減額?)されていないとなれば、これは問題ではないのでしょうか?
【質問3】 つまりは、正しくは仮眠時間を含めた7時間×8日日=56時間の深夜手当が受け取れるのでしょうか?
【質問4】相談窓口がありませんので上司に聞いていますが、明確な回答を頂けません。
仮眠時間は、帰宅は許可されず、事務所に待機する事が求められています。更に、【質問1】は違反であるという事で、是正してもらう為に、今後どの様な対応が適当でしょうか?

【質問2】許可を正しくしていれば、手当はつくという認識なのですが、その記載がない上、基本給からそれに該当する様な金額が増額(減額?)されていないとなれば、これは問題ではないのでしょうか?

→その手当というのが深夜手当に相当する額が支給されていなければならないということになります。

【質問3】 つまりは、正しくは仮眠時間を含めた7時間×8日日=56時間の深夜手当が受け取れるのでしょうか?

→そうなります。

【質問4】相談窓口がありませんので上司に聞いていますが、明確な回答を頂けません。 仮眠時間は、帰宅は許可されず、事務所に待機する事が求められています。 更に、【質問1】は違反であるという事で、是正してもらう為に、今後どの様な対応が適当でしょうか?

→会社がある場所の労働局または労働基準監督署に総合労働相談コーナーにまずは相談をしてみることをお勧めします。総合労働相談コーナーでは専門の相談員が対応してくれます。専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。また、都道府県労働局では、個別労働紛争について、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんも行っています。このような機関が会社に指導勧告等の手段で介入することで、一定程度の効果があるかと存じます。

質問者: 返答済み 17 日 前.
25215;知致しました。
少し安心しました。
ありがとうございました。

こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。いい方向に進みますことお祈りしています。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。

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