ジャストアンサーのしくみ:
  • 専門家に質問
    知識豊富な専門家があらゆる質問にお答えするために常に待機しています。
  • 専門家が丁寧に対応
    E メールやサイト内オンラインメッセージなど、さまざまな手段で回答を通知。必要に応じてフォローアップの質問をすることもできます。
  • やり取り回数、制限なし
    専門家からの回答を確認し評価をすることで、支払うかどうかを決めます。
専門家287tzx75に今すぐ質問する
専門家287tzx75
専門家287tzx75, 行政経験者、経営労務コンサルタント、特定社労士
カテゴリ: 雇用・労働
満足したユーザー: 7063
経験:  労働基準監督署長 at 厚労省
102696478
ここに 雇用・労働 に関する質問を入力してください。
専門家287tzx75がオンラインで質問受付中

お世話になります。2022年9月1日より正社員として雇用されていましたが、業務上の疾病により2023年1月1日より202

質問者の質問

お世話になります。2022年9月1日より正社員として雇用されていましたが、業務上の疾病により2023年1月1日より2023年4月末を目処に休職しておりました。
しかし、症状が回復しないため、2023年7月末までの休職期間延長を医師より診断され、その旨を4月20日頃に会社に送付したところ4月28日頃に「4月末に休職期間の終了および有期雇用契約の満了をもって、当社を退職いただくこととさせていただきます」とメールをもらい、退職届けを提出してくださいという指示もありました。
たしかに入社時の契約書には「入社半年は試用期間」、「有期雇用契約」と記載されてサインしています。私自身、復帰する意思はあるにもかかわらず、事前の通知なく、このような通知を受けて退職になってしまうことは受け入れられません。
また、就業規則についても会社のどこにあるか伝えられておらず、休職に入る際に、休職期間についても回復しない場合に退職になる旨は説明を受けておりません。
こちらは泣く泣く、会社の退職勧奨を呑むしかないのでしょうか。
また入社半年を過ぎておりますが、業務上の疾病の場合、有給休暇は付与される認識ですが、有給休暇の申請またはそれに相当する給与の支払いの申請はできないでしょうか。
恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 東京都です。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 現時点では特にございません。
投稿: 19 日 前.
カテゴリ: 雇用・労働
専門家:  専門家287tzx75 返答済み 18 日 前.

回答者tzx75が対応させていただきます。

業務上の疾病により2023年1月1日より2023年4月末を目処に休職、とありますが、どのような原因で、疾病は何でしょう。

労災の手続きはされているのでしょうか。

正社員として雇用されている場合は、有期雇用はないでしょうし、業務上の疾病で休職中は解雇は出来ません。

質問者: 返答済み 18 日 前.
32887;場のスタッフ(先輩・上司)との人間関係の問題による「心因反応」です。
プライベートによるものではありません。
労災の手続きはしておりません。なお、会社からは以下のようなメールをもらっています。
====
前回の面談(←2月下旬ごろ)にて、〇〇(←私の名前)の要望を踏まえ復帰に向けた準備を前提に休職期間の4月末までの延長を許可いたしましたが、この度、5月1日からの復帰の目途が立たないということで、非常に残念ではありますが休職期間の終了及び有期雇用契約の満了をもって4月末にて当社を退職いただくこととさせていただきます。
===なお、心因反応の詳細としては、職場での業務、対人関係構築より、不安焦燥や著しい作業効率低下を招いており、ミスをすることなく通常の業務遂行は難しいため、休職を要するということです。
専門家:  専門家287tzx75 返答済み 18 日 前.

お答えします。

労災という事でなければ、就業規則で休職期間について確認されることです。

就業規則は法的には誰でもがいつでも見れる状態にしなければなりません。

会社に請求し対応しない場合は労基署に通告することです。

また、有給は労災でなければ、欠勤として処理され、8割の出勤の確保が必要です。

質問者: 返答済み 18 日 前.
26089;速のご連絡ありがとうございます。
前述の内容では、業務上の疾病という範疇に入らないと考え方がよろしいでしょうか。
(つまり、労災の申請は難しいでしょうか。労災かどうかの判断はあくまで労基が行うものとは認識しております。)なお、就業規則について入社後に上司に聞いたら、どこにあったっけ?確認しておきますね。と言われて、特にその後話を聞いていない状態でした。これから就業規則を会社から送ってもらったとして、もしそこに記載されている休職期間が、今回休職している期間(4ヶ月)よりも短く設定されていれば、それに従うしかないのでしょうか。可能であれば、今回医師より診断を受けている7月末までは休職の上、復帰したいと考えております。
専門家:  専門家287tzx75 返答済み 18 日 前.

お答えします。

業務上の疾病という範疇に入らないとは考えてはおりません。

ただ、2023年1月の時点で長期に休職しなければならない状態の場合は普通はその時点で労災申請をするものですから、現時点までされていないのは、職場の要件以外に要因があるのかと思ったわけです。労災申請は申請権者は労働者ですから、会社が申請に協力しなくても労基署に申請は出来ます。

また、休職期間は、法的なものではありませんから、就業規則の定めにより、今回休職している期間の4ヶ月よりも短く設定されていれば、それに従うしかないでしょう。

質問者: 返答済み 18 日 前.
12372;返答ありがとうございます。
私自身、長期になると思っておらず、また知識不足により精神的な疾病が労災になると考えておらず、申請をしておりませんでした。
就業規則の説明を受けたことはなく、また設置箇所についても知らされておりませんでしたが、従うしかないのですね。なお、話が最初になってしまいますが、正社員として入社時にやり取りしておりますが、入社時にサインした書類は有期雇用契約のものでした。
他の正社員の先輩に聞くと、半年後に無期雇用契約の通知書を受け取っているということでした。つまりこれは、口では正社員だけれど、書類上は契約社員扱いとして処理されてしまっているのではないかと考えております。
その場合でも、事前の通知なしに、「期間満了として退職する」というのは「退職勧奨」という考え方であっていますでしょうか。
ハローワークの相談員の方には、退職勧奨であれば、退職勧奨の拒否をできるというアドバイスを受けました。
専門家:  専門家287tzx75 返答済み 18 日 前.

お答えします。

そういう状況であれば早急に労災申請をされることです。

退職届けを提出してください、との点は、あなたは退職する気がないのですから、退職届を出す必要はありません。

解雇については不当として、撤回を求め対応しない場合は、労基署か労働局の総合相談窓口に申し出て、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。

労働局のあっせんが不調に終わったり、あっせんの内容が納得できない場合は、3回で判決の出る労働審判に提訴されることです。

ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも対応可能です。

専門家:  専門家287tzx75 返答済み 11 日 前.

前回の回答はご確認いただけましたでしょうか。もし出来ましたら、現時点で、評価の箇所を星3でお願いできれば幸いです。

ご不明な点などがあればさらに、お聞きください。

雇用・労働 についての関連する質問