雇用・労働
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回答者tzx75が対応させていただきます。
業務上の疾病により2023年1月1日より2023年4月末を目処に休職、とありますが、どのような原因で、疾病は何でしょう。
労災の手続きはされているのでしょうか。
正社員として雇用されている場合は、有期雇用はないでしょうし、業務上の疾病で休職中は解雇は出来ません。
お答えします。
労災という事でなければ、就業規則で休職期間について確認されることです。
就業規則は法的には誰でもがいつでも見れる状態にしなければなりません。
会社に請求し対応しない場合は労基署に通告することです。
また、有給は労災でなければ、欠勤として処理され、8割の出勤の確保が必要です。
業務上の疾病という範疇に入らないとは考えてはおりません。
ただ、2023年1月の時点で長期に休職しなければならない状態の場合は普通はその時点で労災申請をするものですから、現時点までされていないのは、職場の要件以外に要因があるのかと思ったわけです。労災申請は申請権者は労働者ですから、会社が申請に協力しなくても労基署に申請は出来ます。
また、休職期間は、法的なものではありませんから、就業規則の定めにより、今回休職している期間の4ヶ月よりも短く設定されていれば、それに従うしかないでしょう。
そういう状況であれば早急に労災申請をされることです。
退職届けを提出してください、との点は、あなたは退職する気がないのですから、退職届を出す必要はありません。
解雇については不当として、撤回を求め対応しない場合は、労基署か労働局の総合相談窓口に申し出て、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
労働局のあっせんが不調に終わったり、あっせんの内容が納得できない場合は、3回で判決の出る労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも対応可能です。
前回の回答はご確認いただけましたでしょうか。もし出来ましたら、現時点で、評価の箇所を星3でお願いできれば幸いです。
ご不明な点などがあればさらに、お聞きください。