雇用・労働
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初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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貴方は個人事業者の立場であり、貴方とA社、貴方とB社がそれぞれ別で契約を結ぶという形なのですよね。それは何ら問題がありません。
嘱託の契約で社会保険に加入する条件としては、嘱託の契約先が社会保険の適用事業所で、かつ1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上であることが求められます。その条件を満たしていれば、社会保険に加入しなければならないということになるのです。
→はい、おっしゃる通りです。
契約締結後に、30時間に満たない週が発生した場合はどのような対応になるのでしょうか。
→仮にそのような週があったとしても、適用外になってしまうことはありません。契約上30時間の出勤が条件になっていれば、問題ありませんし、年間で見て、明らかに30時間に満たない週が多い場合は、再検討になりますが、基本的には一度社会保険適用になったら、多少のことで適用外になることはないということです。
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