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こだま弁護士
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弁護士
カテゴリ:
雇用・労働
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こだま弁護士へ 先程の質問の継続です。 在任中の行動に対して、会社として責任追及をしない条項を盛り込んだ方いいですね。
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こだま弁護士へ
先程の質問の継続です。
在任中の行動に対して、会社として責任追及をしない条項を盛り込んだ方いいですね。
解約合意書の第三条の残存条項としてどう記載すれば、私は有利ですか、向こうは「本件契約第7条乃至第9条、第11条、第14条2項、第18条、第19条の規定については有効に存続することを確認する。」と記載されています、上記の条項は少なくとも、第7条の存続がいらないと思います、どう思いますか、そのほかの条項の存続が必要でしょうか(在任中の行動に対して、会社として責任追及をしないとして)、
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専門家:
こだま弁護士
返答済み 5 日 前.
再度のご指名をいただきありがとうございます。
今回ご指摘いただいた存続条項は、あくまで、有効に、その他何も合意なく契約が終了した場合に初めて適用されるものであり、
今回の終了を、合意により、また、1つ目でご回答いただいたような清算条項を盛り込んで契約を終了した場合に、当該合意書のなかに、原契約の存続条項が有効に適用されるといった内容が盛り込まれていなければ、その規定だけが独自に残存するということにはなりません。
そのため、今回の解約の合意書のなかに、何かしら残存するような規定が盛り込まれないようにご留意いただければ問題なかろうかと思います。
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