雇用・労働
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回答者tzx75が対応させていただきます。
12月に雇い止めを通告とありますが、あなたの雇用形態は、有期雇用でしょうか。
何年勤務をされ、何回更新されましたか。
お答えします。
有期雇用特別措置法により、無期転換申込権が発生しない点を明示しなければならない点を通知し、会社の方で対応がされない場合は、労働局の総合相談窓口に申し出て、あっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
あっせんも納得できない場合は3回で判決の出る労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも対応可能です。
労働局の認定を受けている以上、無期転換申込権が発生しないと考えられますが、それを明示しなかった点の賠償を請求されるというこです。
雇い止めの通告に対しては、取り消しを求められたらいいと思いますが、後は会社との交渉ということになるでしょう。
ところで、これまで回答をさせていただきましたが、もしよければ、この時点で、評価の箇所を星3でお願い出来れば幸いです。
引き続きのご質問については「@回答者tzx75」で新規投稿をお願いします。
了解しました。