雇用・労働
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初めまして、対応させていただきます。ジャストアンサー法律専門のLoweと申します。尚、こちらのサイトは一問一答制になっております。(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
パワハラの件でのご質問と言うことですが、パワハラの相手を訴える際に診断書が必要か、ということでしょうか。
分かりました、訴える際に、パワハラの件で心療内科等へ通うことになったのであれば、必ず診断書を取っておいてください。証拠となります。そして、加えて日記やメモのような形で事実の記録を付けておいたものも証拠となります。書き方ですが、「〇月〇日、□□(人物)に△△といわれた」「〇月〇日、□□(人物)に△△のような態度(無視された等)を取られた」など、第三者が見ても状況が分かるような記録を取っておくことが大事です。今の時点で記録を残していない場合は、分かる範囲で過去に遡って記録を残しておくことでも有効です。その他には、パワハラを受けていた時に周りに同僚もメモしてもらっておくことや、同僚にlineやメールなどでパワハラの相談をしていた履歴も証拠となりうることがあります。
証拠は少しでも多い方がいいので、診断書のほかにもできる範囲で証拠を残して置くと貴方に有利になります。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。
会社側の対応が思わしくないときは、会社にそれ以上言ってもいい方向に進まないことが予想できるので、会社がある場所の労働局または労働基準監督署に総合労働相談コーナーにまずは相談をしてみることをお勧めします。総合労働相談コーナーでは専門の相談員が対応してくれます。専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。また、都道府県労働局では、個別労働紛争について、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんも行っています。このような機関が介入することで、一定程度の効果があるかと存じます。
尚、こちらのサイトは一問一答制になっておりますので、今回の初めのご質問についての回答にご納得いただけている場合、お手数ですが一旦お客様の方で完了評価(星マークにて)をお願いします。