雇用・労働
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Loweです、お世話になっております。まず、申し訳ありませんが、こちらのサイトは直接のご依頼、ご紹介を行なっておりませんので、文書作成をお受けすることはできませんが、お客様が作成した文書のチェックを行うことはできます。
合意しない場合について次の回答で投稿しますね。
書面で損害賠償請求を通知しても相手が応じなかった場合は、民事調停の申し立てをしていくのが最善です。調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。当事者双方の話し合いによる合意に基づいて紛争の解決を図る手続であり、調停委員会が第三者として当事者双方の言い分を聞いて、調停案を提案してくれます。調停の特徴は利用する際の費用が低廉であること、裁判のように弁護士を入れなくても利用することです。家庭裁判所の離婚調停を利用したいときは、相手の住所地にある簡易裁判所に対して調停の申し立てをします。
こちらこそ再度のご利用ありがとうございます。
受けとった側は、もし調停や訴訟に発展したら自分にとって有利か不利かを考え今のうちに済ましておくのが得策か否かを考えると思いますので、初めは自分で書面での損害賠償の通知でもいいかと思いますよ。それで応じなかったら法的措置(調停)に進めるという流れでいいかと思います。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。
はい、チェックをさせていただくことはできますので、その際は、お手数ですが、また、ご指名ください。