雇用・労働
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労働基準法第16条では、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。退職したときに違約金を支払わせたり、会社に損害を与えたときに罰金を支払わせたりしてはいけないことが明記されています。ですから、例え、入社時の労働契約書に「雇用契約を結んだ日より1年以内にいかなる理由でも辞職及び解雇になった場合、営業損失及びそれに伴う費用に係った費用の前はまたは一部を賠償すること」が記載されていて、貴方がそれにサインをしてあったとしても、それは労働基準法違反の内容ですから、違法性があるということになり、貴方は正当な権利で拒否をすることができるのです。つまり、会社は、労働者が退職したときに違約金を支払わせたり、会社に損害を与えたときに罰金を支払わせたりすることはできないのです。
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