雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご質問いただき、ありがとうございます。
給与から源泉徴収を行う場合には、毎年公表される「給与所得の源泉徴収税額表」を用います。
給与所得の源泉徴収税額表⇊
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
賞与の源泉所得税の計算には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用います。表に記載されている金額及び税率の区分は通常の場合は以下の流れで判定します。
1.前月の給与から社会保険料を差し引きます。
2.上記の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収額の算定率の表」に当てはめて賞与の金額に乗ずべき金額を求めます。
3.(賞与から社会保険等を差し引いた金額)× 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
この金額が、賞与から源泉徴収する税額となります。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表⇊
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/15-16.pdf
ご返信いただき、ありがとうございます。
賞与と給与は別に計算します。ですから前月給与とはなりません。