雇用・労働
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お世話になります。次の2点を満たしていれば、退職後(国保に加入しても)も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。・資格喪失後の継続給付①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
返信ありがとうございます。
申請書は今までと同じで、被保険者記号・番号は引き続き同じ番号を記入することになります。事業主の証明は必要ありませんが、申請期間に退職日が含まれる場合は、退職日までの事業主の証明が必要です。
協会けんぽは会社のほうで、資格喪失届を提出し、国民健康保険は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で手続きすることになります。