雇用・労働
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お世話になります。今回のようなパワハラは、一人で抱え込まないことが大切です。
現在は、療養しているのでしょうか?
返信ありがとうございます。
社長からは、辞めるか、給与減額、労働条件の変更して在席するかの選択を迫られているということですが、質問様はどのような意思をお持ちでしょうか?
お世話になります。
以下の労働局のあっせんも利用できます。
あっせん
パワハラは証拠が必要です。証拠としては、ボイスレコーダーなどの音声データ、メールの文章、医師の診断書、第三者の証言、パワハラ窓口や労基に相談した事実、日記や業務日報、メモ書きなどがあります。それらをまとめて(時系列事)おくとよいです。