雇用・労働
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雇用する際には、
法的には、労働者に対して労働条件通知書を交付し、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間の保存義務がります。
次に、社会保険の加入手続きは、従業員を雇用してから5日以内に年金事務所で行います。加入時に提出する書類は、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」です。
また、労働保険(労災、雇用保険)関係成立届は10日以内に所轄の労働基準監督署に申し出ます。
さらに、雇用保険の加入手続きは、雇用した日の属する月の翌月10日までにハローワークで行います。必要な書類は「雇用保険被保険者資格取得届」です。