雇用・労働
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ご質問、ありがとうございます。
はい、退職に同意、署名・捺印の後でも、未払い賃金の請求は可能です。
はい、それも可能であると思量します。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
また何かありましたらお声掛けください。