雇用・労働
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シフト勤務など、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合、労働者の利便性も考慮し、勤務の種類ごとの始業および終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項等を網羅的に示すべきとされています。(平成11年1月29日基発第45号)。
シフトが直前になるまで分からない場合は労働者にとっては自らの生活の予定も立てられなくなる為、労働条件においてある意味減給以上に大変大きな不利益を与えることになってしまい、これは明らかに不合理な内容の労働条件を課すもので、労働基準法の主旨そのものに反するといえます。1ヶ月単位のシフトであれば、遅くともその月の開始一週間前までに一ヶ月分全ての労働日・労働時間を書面で通知しておくべきといえます。
また、先に表示されていたシフト表がデモ版であり、正しいシフトが決定したのであればその公表と公布は雇用主側の義務であり、ご質問の件でもご相談者様の一方的な過失とは思えません。
上記理由を会社へ説明し、納得の行く対応が得られない場合、労働基準監督署内の『総合労働相談コーナー』へご相談なさることをお勧め致します。
労働基準監督署は、会社に対して適切な助言や指導を行うことを業務としております。ご一考ください。
労働基準監督署↓https://roudou-pro.com/columns/141/
ご返信、ありがとうございます。
先の上司からの回答は一旦待っても宜しいかも知れません。
ただ、他の上司の言葉は暴言です。
正直、私でも2時間分の労働賃金は「たかが知れて」おらず(時給制ではありませんが)、これは全ての労働者共通です。
もしご相談者様の主張が認められなければ、この暴言も含めて更に上の上司に陳情、併せて労働基準監督署へのご相談をお勧めします。
こちらこそご質問、ありがとうございました。
こちらは『一問一答式』となっておりますので、まずは今回のご質問、以上で宜しければ最後に画面上部の星マークでご評価を頂けると幸いです。
その上で、また何かありましたらお声掛けください。
ご質問の新規投稿の際に回答者としてご指名を頂くか、質問タイトルに『ito-gyosei宛』とご記載頂けば、引き続き小職がご対応させて頂きます。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
問題の早期解決、心からお祈り申し上げます。