雇用・労働
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回答者tzx75が対応させていただきます。
移籍出向は、
出向辞令に基づき、その移籍について従業員が合意し、その後、出向元会社、出向先会社、出向従業員の三者で、出向契約の条件について合意すればいいわけです。
どのような理由で移籍できないのでしょう。
お答えします。
転籍の公募がありそれに応募して2021年3月から現在の出向先に転籍した場合は、元の会社とは全く縁が切れてしまうということになります。転籍する際元の会社に又転籍させるという契約があったのでしょうか。
また何のために、元の会社に出向で戻る必要があったのでしょうか。
転籍と移籍とを使い分けしておられますが、どちらも同じ意味ですが、どのような違いがあるのでしょう。
あなたの場合、子会社から親会社に普通の出向の状態ということでしょうか。
あなたが希望されるのは、元の子会社に戻りたいということでしょうか。
あなたは、転籍も移籍もしていないので元の子会社の在籍のままですから、出向の必要がなくなれば、元に戻されるはずです。
また今の状態で何か不利益はあるのでしょうか。
2021年3月に子会社に転籍した際に、後日親会社に移籍できるという約束は誰がされたのでしょう。
その時点では、移籍が出来るという話であれば、その約束を履行するように親会社に申し立て、応じない場合は裁判ということになるでしょう。
その前に、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
あっせんも納得できない場合は労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも出来ます。
前回の回答はご確認いただけましたでしょうか。もし出来ましたら、現時点で、評価の箇所を星3でお願いします。ご不明な点などがあればさらに、評価の後もご質問をください。説明させていただきます。