雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
お答えします。
・プライベートの問題に会社が絡んでいる。
A;プライベートな問題でも職場秩序を乱す内容については会社が対応することはあり得る。
・他の職員が知っている。
A:職場秩序を乱す内容については他の職員も対応する必要もあるため。
・退職日を強制的に決められる。
A:退職日は労働者が自分で決めるもの。
・有給を全部処理させてもらえない。
A:有給は退職日までに全部処理させてもらえる。
・会社が彼女の味方。
A:職場秩序を乱す内容についての確認のためには必要。
・私やAさんの社会的地位を下げられた
・彼女からの明日から休んで。じゃないと相手にもいうから。
A:この点はあなたは従う義務はない。
会社が退職日を強制的に決めた場合は、会社を訴えることはできます。
職場秩序を乱す内容については、社員同士が不倫をすることは、不法行為に当たりますから、そういったことが社内で広まったり対外的に公になる場合会社の信用にも問題となります。
そうした点で、何らかの懲戒処分を行うことは考えられます。
また調査の段階で直接あなたに聞く以外に、それまでに会社独自のやり方で調査することもあるでしょう。
社内の不倫だった為、会社が動いたという解釈になるでしょう。
また、他の社員に言いふらすことにより、社会的信用を失墜させることに対する点は確かに問題があります。
ただし、会社としては、その事態に対して職場にどのような動揺が発生し、対外的にも何らかの信用失墜が発生していないか等を調べ、その状況に対しどれほどの懲戒処分をするかといった点を明らかにするためには、不倫という事態をある程度は知らさないと対応ができないことにもなりますから、難しい事案となります。
ただ、名誉棄損に対しては、それを公共の利益のためであれば罪に問えないということになっていますから、そういった点との兼ね合いもあるでしょう。
ただ、彼女とは婚約もしていないのなら、慰謝料を支払う必要もないのではないでしょうか。
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