雇用・労働
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民事訴訟では、原則として証拠能力が認められています。音声全体を文字化して、文書の形で補完しておくと、裁判の証拠としても提出しやすくなります。併せて、メモやメールなどのように録音以外の形の証拠を揃えておくと、録音を補強しうるものとなります。
生命を危機にさらす程の必要はありません。明らかに会社側が職権乱用をしているような形で労働者側に退職勧奨を強要しているということが他者にもわかるような内容であれば認められます。
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