雇用・労働
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弁護士のエイティです。
普通にありますよ。事実関係に大きな争いがあり、双方が争う意思が強い場合には、あっさり24条終了とされてしまいます。
まだ未評価になっているこれまでの他のご質問についても、ご評価をお願いします。
ただ、訴えられた企業側が事実関係を強く争って24条終了を求める場合には裁判所から認められやすいですが、もともと労働審判を選択して申し立てをした労働者側からの24条終了の主張は認められにくいように思います。
審判に対する異議も可能ですし、審判申立てを取り下げて訴え提起も可能です。
ご評価ありがとうございました。