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machida
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弁護士
カテゴリ:
雇用・労働
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経験:
家電量販店や不動産販売仲介業者での勤務を経て、平成27年に司法試験合格。令和元年に個人事務所を開設。債権回収事件や不動産事件、男女間トラブルなど、幅広い分野での担当経験あり。
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解雇或いは退職強要での地位確認は認められない傾向が強い申し立て内容なのでしょうか。
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解雇或いは退職強要での地位確認は認められない傾向が強い申し立て内容なのでしょうか。
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専門家:
machida
返答済み 8 日 前.
そんなことはありません。
解雇や退職強要については労働者側に有利な結論となることが多いように感じます。
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質問者:
返答済み 8 日 前.
35299;雇は比較的無効が認められやすいと聞きますが、退職強要はいかがでしょうか。解雇とは異なり、相手が退職勧奨だと主張してくれば、認定されにくい傾向がありますでしょうか。
専門家:
machida
返答済み 8 日 前.
認定されるかどうかは強要された状況が立証できるかどうかがポイントになります。
認定されにくいとは思いません。
勧奨行為の期間、内容、によっては強要と認められるようなケースもあります。
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