雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
回答者tzx75が対応させていただきます。
弁護士同席でも臆することはありません。
退職は労働者側が判断することで、強制されるものではありません。
退職を飲むのであれば、パワハラの慰謝料(パワハラの慰謝料の相場はおおよそ50〜100万円)も含め会社が払おうという2ヶ月に加算して請求されることです。
話し合いが納得できない場合は、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
あっせんも納得できない場合は労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも出来ます。
前回の回答はご確認いただけましたでしょうか。もし出来ましたら、現時点で、評価の箇所を星3でお願いします。ご不明な点などがあればさらに、評価の後もご質問をください。説明させていただきます。