雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
回答者tzx75が対応させていただきます。
口頭でも内定となり、労働局に聞くような人は雇いたくない。というのは不当解雇となります。
会社に考え直すように言っても対応しない場合は、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
あっせんも納得できない場合は労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも出来ます。
お答えします。
どこの労働相談センターかは分かりませんが、担当官は本来労働者の立場に立って相談を受け付けるためにいるもので、企業側に立った回答は許せないでしょう。
転職先が使用期間を設けると通知したこと自体が、内定が決まり、雇用することを明確に示してるわけですから、それを解除することは解雇に当たります。
労働局ではあっせんを申し立て、受付の窓口居るのは労働局の職員ではない場合がありますから、いい加減な回答の場合は、責任者を呼ぶことです。
労働局の労働相談窓口で「雇用保険の件を労働局に問い合わせたことの理由で、内定を取り消されたのであっせんを申し込みたい」と言われることです。
不明点などあればまたご連絡ください。
出来れば評価をいただければ幸いです。
契約書や内定通知書などを交付しないのは会社が問題なのです。
雇用保険のやり取りは社長とのLINEでおこなっていたのであれば、それは資料として有効ですから提出してください。
後は、経過を簡単に時系列で記載しておき、特に「労働局に聞くような人は雇いたくない。内定はなかったことにします」と言われた点はいつどのような場面で言われたかを書いておくことで、そうした文書を提出することです。