雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
この契約を業務委託契約と捉えると、損害賠償条項は「契約自由の原則」が適用されます。
契約自由の原則とは、委託者受託者ともに定めた損害賠償条項に納得すれば、どんな取り決めでも良いということです。
相手方が施設や設備を提供しそれを使用料を支払って使用していても、ご相談者様の生徒さんがピアノの鍵盤を破損させたのであればご相談者様側に賠償責任が発生するとも捉えられますが、その場合でも、相手方の負担とすることも自由です。
ご質問、以上で宜しければ最後に画面上部星マークの数でご評価を頂けると幸いです。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
また何かありましたらお声掛けください。
ご質問の新規投稿の際に回答者としてご指名を頂くか、質問タイトルに『ito-gyosei宛』とご記載頂けば、引き続き小職がご対応させて頂きます。
今後の益々の発展、心からお祈り申し上げます。