雇用・労働
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弁護士のエイティです。
同じ地裁ですので、同じ裁判官が担当することもあり得ます。特に法律で禁止もされていません。
ご参考になれば幸いです。
労働審判は、労働委員2名が関与し、裁判官は受け身の姿勢の場合が多いです。
また、労働審判は、極めてざっくりと、特に理由もなく、○○万円支払ってはどうか、といった和解案の提示が多い印象です。
そのため、訴訟ではきちんと証拠に基づいた判断がなされますので、弁護士の目から見ると、労働審判と訴訟は全く別物です。
ご回答は以上でよろしいでしょうか。
まずは、こちらのご質問について、当職のご回答へのご評価をお願いします。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
ご評価ありがとうございました。