雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
2ヶ月の派遣契約であるのにもかかわらず、スキル不足という事で4日目に派遣契約を次の勤務日で打ち切る、と言われたということであれば、不当解雇に当たる可能性が高いです。なぜならば、派遣会社から派遣従業員への解雇予告は、解雇予定の30日前までに通達するように義務付けられているからです。次の勤務日で打ち切るということはその基底に反しています。派遣先の不当な理由で解雇通知(不当解雇)がされてしまったとして、まずは厚生労働省に設置されている総合労働相談センターに相談することをお勧めします。
はい、問い合わせてみてください。不当解雇について労働局が会社に働きかけても改善が見られない場合、労働審判を活用して問題解決をはかることになります。労働審判とは、労働審判官(裁判官)と専門知識を有する労働審判員2名で構成された労働審判委員会が、話し合いによる調停を試みる紛争解決手続きです。裁判所が遠方の場合、テレビ会議で労働審判ができる場合もあるので、裁判所に相談するとよいだろう。労働審判は、裁判所への申し立て手続きが必要ですので、今回の件でのメールのやり取り等でもいいのでできるだけ証拠をそろえた方が有利に進められることも多いため、少しでも証拠は残しておいてください。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がありましたらお声かけくださいね。一問一答制になっておりますので今回のご質問が一旦完了であれば、お客様の方でも完了させるため、最後に画面の星マークにて完了評価をお願い致します。