雇用・労働
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2/17午後2時20分から面談後、3/8から来て欲しいと当日即答電話があったのですね。その際、貴方も了承しているということでしょうか。
ご返信ありがとうございます。
申し訳ありませんが、こちらのサイトは直接のご依頼やご紹介は受けていません。法定なアドバイスをさせていただくことができるようになっております。
貴方が承諾しているということでしたら口頭契約が成立していることになり、一方的に別の方で決まったと連絡がきて、貴方との契約を解除することは出来ません。もしくは雇用契約が成立した後の解雇扱いとなり、1か月分の給与の支払い義務が生じることになります。
とんでもありません。労基署の他に労働局の「総合労働相談コーナー」を活用することもできます。総合労働相談コーナーとは、解雇等に関する労働問題を解決するため、厚生労働省が設置した相談窓口です。そこでは専門の相談員が面談や電話で対応してくれます。予約は不要で、利用料金もかかりません。労働局は実態調査をしたうえで、会社に働きかけたり、必要な専門機関を紹介したりしてくれたりするのでこちらも有効かと存じます。