雇用・労働
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ご質問いただき、ありがとうございます。
障害年金を社労士の方に頼んで申請していただいたのですね。更新の段階でまた診断書と申請書を出して審査を受けることになりますが、社労士はどのような内容の診断書であれば何等級程度が受給できるかを知っています。どのような診断書であれば大丈夫であるかもわかっています。ですから社労士に依頼すると、社労士から医師へ「記載内容の要望」のようなこともしてくれます。
医師が「そのまま」を書いた診断書では、等級を維持できない場合もあります。ですから前回依頼した社労士にまた依頼するのが得策でしょう。