雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
「パフォーマンスの低い人は、休業の対象になるが、私は出勤を命ぜられ、それでも休みたい場合は、無休休暇となると言われました。有給休暇も選択できないと。」
この扱いの違いは明確性・妥当性に欠き、不当な業務指示に該当する可能性があります。
また、有給休暇は法的に認められた従業員の権利であり、いつ有給休暇を取得するかは従業員の自由であり、休む理由を説明する義務も無いとされています。
対応策ですが、まず一度、労働基準監督署内の『総合労働相談コーナー』へご相談なさってみてはいかがでしょうか。労働基準監督署は会社に対して適切な助言や指導を行い、また労働局では雇用主と従業者の仲裁を果たす「あっせん」という制度もあります。
また、それでも協議がまとまらなくとも、「労働審判」で争う方法もあります。
ぜひ、正しい主張を通して頂ければと存じます。
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)厚生労働省↓https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
ご返信、ありがとうございます。
(1)に関しては、昨今のコロナ禍ではある意味、致し方ないかも知れません。
ですが、(2)に関しては合理的な理由とは思えず、人選に関しても公平性を元にし、かつ、明確な基準を設けるべきであると思量致します。