雇用・労働
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面談中の貴方への高圧的な態度や大きな声での叱責、人格、性格否定、病気だからかわいそうだと思って解雇していないんだなどの暴言は確実にパワハラに該当します。パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為の全般をさすからです。自主退職で解決金提示された場合は通常の退職で貴方が受け取ることができる退職金より高額でなければ納得するべきではないと存じます。収入や職種、勤続年数によって退職金は異なるので相場というものがあるわけではないので一概にこのくらいだということは言えませんが、あなたの本来受け取れる退職金の1.5~2倍を目安としていいかと存じます。
ご返信ありがとうございます、退職金がないということであれば、退職金を請求するという形ではなく、パワハラがあったということで「不法行為に基づく損害賠償請求」という形で金銭の請求をするという流れにするのが明確でかつ認められやすいためいいかと存じます。
労働者が労働災害により負傷した場合等には、労働者等が休業補償給付等の労災保険給付の請求を労災保険法12条の8第2項に基づいて労働基準監督署長に対して行うことになるので、会社を通さなくても、労災保険給付等の請求書に必要事項を記入して労働基準監督署に提出することで労災保険の受給をすることができます。請求書の用紙は労働基準監督署でもらえますし、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます