雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
はい、可能です。ご質問内容はどのようなことでしょうか。
ご返信ありがとうございます、回答まで少々お待ちください。
会社には安全配慮義務というものが課せられています。安全を確保するという意味だけではなく、広く従業員の職場環境について責任を負うという広義の意味を持ちます。根拠は民法1条2項に定められた信義則の条文で、「労働者が安全な環境で働けるように配慮する義務」=安全配慮義務としています。今回情報を伝えなかったという派遣元の過失があったわことで実際労働者である貴方に損害が出たのですから、派遣元は貴方に対して、安全配慮義務違反による損害が生じたとして本来だったら受け取ることのできたアルバイト代の日給を全額支払うべきであると考えられます。
労働者からの相談場所としては労働基準監督署か労働局になるでしょう。労働基準監督署や労働局は労働者からの相談によっては、事業主に直接注意や指導の連絡を入れます。しかし、強制力があるわけではないので、会社が痛手を負うとまではいかないかもしれません…。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がありましたらお声かけくださいね。ご質問が一旦完了であれば、お客様の方でも完了させるため、最後に画面の星マークにて完了評価をお願い致します。
支払いをしてもらえるということでよかったですね!医療従事者ということで陰ながら尊敬と応援をしております。体調にお気をつけて無理をせず今後も頑張っていってくださいね!