雇用・労働
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労働契約が結ばれていないということでしょうか。16時間の間に1時間の休憩が無かったということでしょうか。休日の定めがないということでしょうか。
定められていないことが多いでしょうから、「会社に行かない」という選択肢はあります。
賃金の定めも口頭でしょうから、ちゃんと支払われるか分からないところでしょう。賃金の支払い、雇用契約書の交付、雇用契約の解除については労働基準法で定められています。ですから即日に辞めるとくことはできません。だからといって出社しなければならないわけではありません。
賃金を求めるなら、何等かの雇用契約が結ばれたことになります。雇用契約自体の無効を主張するなら賃金放棄で辞める(雇用契約が無かったとして)ことはできます。