雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
ご相談者様の業務の場合、業務遂行によって生じた成果により報酬が発生する成果完成型の業務委託契約であるとお見受けいたしました。
民法第651条に従えば、委任契約は各当事者がいつでも解除することが可能なのですが、同条2項1号では、相手方に不利な時期に契約を解除したときは損害賠償の責任が生じるとされています。
本来は一刻も早く解約したいとお見受けしますが、現状、2月分まで進行しているという状況であれば、2月分を以て解約をしたいと申し出るのが、双方にとって一番、穏便に解決できるのではないかと思量致します。
下記URLもご参照ください。
業務委託契約を解除したい場合どうする?↓
https://offers.jp/media/sidejob/contract/a_1243
こちらこそご返信、ありがとうございます。
Q:発注書を結んでいない状態でも私から期間を打診することは不利になりそうでしょうか。
A:それで不利になることはないと思量します。
Q:私自身も現在進行している二月分までで契約解除できればと思っていますが、私の知識不足で業務委託契約書を交わさないまま(口頭での回答)でこちらの業務が始まり、現在に至ります。例えば現在進行している一月分の発注書にはサインをし、2月分にはサインをしない等の行動をした場合も、損害賠償の対象になりそうでしょうか。
A:契約書で明確に期間が定められていない限り、あくまでも双方の『合意に基づく解除』となるため、双方の協議次第ということになります。2月分まで進行しているとなると、1月分のみで解約を申し出ると、「相手方の不利な状況での一方的な解約」と解され、損害賠償を請求される可能性も否定できません(あくまでも“可能性”ですが)。
一方、3月までと打診されても、これを受ける義務はないと思量致します。
はい、上記3点、あくまでも小職の見解ですが、それで宜しいかと存じます。
後は、ご相談者様が今後もクライアントと良好な関係を継続したい、条件次第では年度替わりの3月号まで受けてもいい(クライアントが言い出しそうな気がします)、単価を上げてくれれば継続するのもやぶさかではないなど、事前にご自身の中で考えておくと交渉がスムーズに運ぶかと存じます。
既に進行に入っている状況でなければクライアントが代役を探すことに尽力すれば事足り、賠償請求の対象にはならないのではと思量します。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。