雇用・労働
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
対象の従業員さんは、有期契約社員と解して宜しいでしょうか。
また、過去何年間勤続なさっていたのでしょう。
差し支えのない範囲で構いませんので詳細をお聞かせ頂けると幸いです。
ご返信、ありがとうございます。
雇用期間を定めた契約を反復更新していて、実質的には期間の定めのない契約と変わらないといえるような場合や、労働者の雇用継続への期待が合理的であると認められる場合、使用者は労働者から契約更新の申込みがあれば、客観的で合理的な理由がなく社会通念上も相当と認められないかぎり、申込を拒絶することができません。
この場合、契約更新の申込みが承諾されたものとみなされ、従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります(労働契約法第19条)。
まず、現在の有期労働契約の労働条件を確認してください。
そこに「会社の経営状況により判断する」といったような項目があると、経営状況悪化により人員整理が必要と判断されれば雇止めが認められることも考えられます。
その場合、会社都合での退職となります。
貼付資料、拝見させて頂きました。
「解雇」と「雇い止め」では、無期契約か有期契約かで違いがあり、ご質問の件は本来は有期雇用であったとのことなので、雇い止めと捉えて宜しいかと存じます。また、1枚目の2.からの判断で問題はないかと思量致します。
該当人数次第で解雇同様助成金の受給要件を満たさなくなることもありますが、これは公共職業安定所が様々な要件を基に判断するため、一概には言えません。
また、退職理由は、本人が継続を希望していて、かつ、継続することにより著しく業務に支障があるよな事情がなければ、会社都合となります。
助成金が不支給となる要件↓
https://resus.jp/topics/1505/
本人が更新を希望しなければ雇い止めにも該当しない可能性があります。
尚、大変恐れ入りますがこちらは『一問一答式の質問サイト』であり、通常案件のように「着手金を受け取り、事案終了まで責任を持って寄り添う」「ひとつの質問に対して次から次へと湧き出る疑問を徹底的に解決する」ものではなく、ひとつの質問に対しての回答に画面上部の星マークでご評価を頂けますようお願いしております。
ご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
とんでもありません、こちらこそご質問ありがとうございました。
ただ、最終的な判断は公共職場安定所が行うので、私としても確実にお約束ができない部分もあります。
長時間に渡りお疲れ様でした。
ありがとうございました。
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貴社の益々の発展、心からお祈り申し上げます。