雇用・労働
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
ご懸念なさっているのは、協業避止義務違反に該当するかという点であるかと思量します。
前職に就職する際、もしくは退職する際に、
「退職後、〇年以内は、特定の地域内において同業の業務に従事しない」
などの誓約書をご記載なさったでしょうか。差し支えのない内容で構いませんので詳細をお聞かせ頂ければ、私の分かる範囲でお答えさせて頂きたく存じます。宜しくお願いします。
ご返信、ありがとうございます。
そうであれば、法律に抵触する可能性が無いことは無論のこと、民事での競業避止義務違反に問われ損害賠償を請求される可能性もないと思量します。
Q:以前に勤めていた会社から訴えられる可能性はありますでしょうか。
A:ございません。
安心して、新しいお仕事に精を出して頂ければ宜しいかと存じます。
競業避止義務に関しては、雇用契約締結時か、退職時に誓約書として記載するのが通常です。
退職時に記載した覚えがないのであれば、雇用契約書に基づくのが一般的です。
ほとんどの会社の場合、退職時に誓約書の記載を求める会社が大多数であり、もし提出していれば、記憶に残らないことはないかと存じます。
過去の判例からは1~2年(3年では長過ぎる)とされています。
ご質問及びご評価、ありがとうございました。
ご相談者様にとって万事いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。