雇用・労働
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法令上、労働条件通知書の交付は義務付けられていますが、雇用契約書の作成・交付義務はありません。
ただ、通知書の交付がないからといって、当然のことながら労働契約が成立していないわけではありません。
就業規則について周知がなされているのであれば、その内容は有効ですし、同意の印を得ているのであればなおさら万全でしょう。
話し合いの機会をきちんと設けられているにもかかわらず、本人がそれに応じないということであれば仕方ありません。
ご本人が権利を放棄していると考えられます。
質問・就業規則に基づいて労働契約を終了することが可能か
可能です。・本人が話し合いに参加できないため、代理人を出すように依頼することは可能かまた家族以外の第3者が参加する様に言うことは可能か
そのような方法もありますよ、と提案されてみることはいいことだと思いますが、
こちらとしてはそこまでやる必要はないでしょう。・雇用契約書を交わしていなくても就業規則が優先されるのか その通りです。
なお、事後的に紛争になった場合に備えて、これまで、話し合いについての提案を再三しているにもかかわらず、本人が拒否していたということについての記録を、きちんと残されておくことをお勧めいたします。
ご参考になりましたら幸いです。