雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(回答を作成し送信しますので、少々お待ち頂けますようお願い申し上げます)
期間の定めのある労働契約、いわゆる有期契約の場合は、原則として途中解約(退職、解雇)できないとされていますが、やむを得ない理由があれば、即時に雇用契約を終了させることもできます(民法第628条)。
ご相談者様の件は、パワハラが原因で業務に支障を来たす状態になり、かつ、その原因が取り除かれていないにも関わらず出社を要求されている。
これは不当な要求であり、やむを得ない理由での退職と認められると思量します。
パワハラに関してですが、厚生労働省では、
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
と定義しており、本人の承諾を得ない配置転換や暴言などはパワハラに該当するものと思量致します。
パワーハラスメントの定義について(厚生労働省)↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf
会社がどうしても期間満了前の退職を認めないというのでれば、労働基準監督署へご相談なさることをお勧めします。
労働基準監督署は会社に対して適切な助言や指導を行い、また労働局では雇用主と従業者の仲裁を果たす「あっせん」という制度もあります。
また、それでも協議がまとまらなくとも、「労働審判」で争う方法もあります。
ぜひ、ご自身の正しい主張を通して頂ければと存じます。
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)厚生労働省↓
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.htm
こちらこそご質問、ありがとうございました。
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ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。