雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
恐れ入ります、せっかくご指名を頂きましたがこれ以上は労働に関する専門的な要素が濃いため行政書士の私ではご対応が難しく、社会保険労務士もしくは弁護士の先生に回答を託したく存じます。
悪しからずご了承ください。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。
代わって回答者tzx75が対応させていただきます。
団体交渉は時期等、会社と協議する必要はあります。
ただ、添付資料の「小西への異動についての協議」については、前回の団交の際、それを書面化し労働協約としていない点から、協議を会社に強制するのは困難ではないかと思います。ですから、人事異動の辞令については当面は従うことが必要かと思われます。
お答えします。
団体交渉をすることは、組合の権利ですから、可能です。
ただ,開催はすぐということではなく、会社との協議で日にちを決めてからということです。