雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
お世話になります。契約期間満了を理由とする雇い止めは、
原則的に違法ではありません。ただし、雇い止めの理由が不当な場合は無効になることもあります。派遣社員や契約社員の雇い止め問題は、労働紛争でも深刻な問題の1つです。2013年に改正された労働契約法では、有期雇用の労働者について契約を更新した結果、通算5年以上の勤続となるような場合、無期雇用に転換するよう求めることができるという無期転換ルールができました。
例えば、長年にわたって問題なく契約が更新されており、業務内容も他の無期契約労働者や正社員と変わらない場合、無期雇用への転換を避けるためだけに雇い止めをするのは無効となる可能性が高いです。この点は大丈夫でしょうか?あと>年齢が67歳で高齢であることと、私の経歴が良すぎる?これも不当な可能性があります。